よくある質問

保険給付について

Q1 そちらに加入する前から発病している場合も、給付を受けることはできますか?

A1

疾病などの発生時期についての制限はありません。

当国保組合の加入前に発生した疾病・負傷であっても、当国保組合に加入されて以降の治療は、当国保組合の給付対象となります。

Q2 高額な医療費を病院へ支払いました。自己負担額の一部が還付されると聞いたのですが、どのような制度ですか?

A2

1か月間(同月内)に医療費として医療機関に支払った金額が自己負担限度額を超えていた場合に、その超えた金額が支給されるという「高額療養費制度」があります。
詳しくは<高額な医療費を支払ったとき>をご覧ください。

Q3 高額な医療費を病院へ支払いました。高額療養費に該当すると思うのですが、手続きはどうすればいいですか?

A3

高額療養費に該当される世帯、該当される可能性のある世帯は、各所属支部又は本部までご連絡ください。

なお、医療機関からの請求データの到着に時間がかかるため、お支払時期は診療を受けられた月から早くても4か月先になります。ご了承ください。

Q4 美容整形手術を受け高額な費用がかかりましたが、高額療養費の対象になりますか?

A4

高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。

二重まぶたの手術など、病気とみなされない単なる美容目的の手術は保険適用の対象外であるため、高額療養費の対象にはなりません。なお、保険適用となる一部の整形手術については高額療養費の対象になります。

Q5 コンタクトレンズを購入しましたが、高額療養費の対象になりますか?

A5

高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。

コンタクトレンズの購入代金は保険適用ではないため、高額療養費の対象にはなりません。

Q6 先進医療を受けたときの費用は、高額療養費の対象になりますか?

A6

高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。

先進医療を受けた場合、診察・検査・投薬・入院などの基礎部分を除く先進医療部分の費用は、保険給付の対象外となり高額療養費の対象にはなりません。

Q7 出産育児一時金について直接支払制度を利用したいのですが、手続きを教えてください。

A7

医療機関等の窓口で、直接支払制度に係る合意文書を交わしてください。

また、入院時と退院時に医療機関等へ保険証を提示してください。

Q8 出産育児一時金の直接支払制度を利用せずに従来どおり現金で支給を受けたいのですが、どうすればいいですか?

A8

退院時に医療機関等へ出産費用を全額お支払いになり、その後、各所属支部又は本部までご連絡ください。

Q9 医療機関で治療用の装具を作成しました。手続きはどうすればいいですか?

A9

一旦費用の全額を医療機関にお支払いください。後日、各所属支部又は本部までご連絡ください。

詳しくは<治療用装具などを購入したとき>をご覧ください。

資格や保険料について

Q1 現在、市町村の国民健康保険に加入しています。そちらの国民健康保険組合に加入できますか?

A1

当国保組合への加入要件(加入資格についてをご覧ください)を満たしていれば、加入できます。また、市町村へ納入済みの保険料に過納が生じる場合は、その過納分は市町村から還付されます。

Q2 同一世帯の者が市町村国保に加入している場合、その者も一緒に加入しなければいけませんか?

A2

国民健康保険法により、国保組合は世帯単位での適用(包括適用)となっていて、社会保険加入者等を除き世帯全員の加入が原則です。(新規加入の際、同一世帯の医療保険加入状況を確認します)

Q3 月の途中でそちらに加入した場合、保険料はどうなりますか?

A3

加入した月からの月額保険料を納付していただくことになります。なお、月の途中で脱退した場合は、その月の保険料は必要ありません。

Q4 廃業した場合、または事業所を脱退した場合も、引き続き加入することはできますか?

A4

できません。脱退の手続きが必要です。ただし、個人で建築のお仕事をされる場合は手続きをすれば、引き続き加入することはできます。

Q5 保険証を紛失・破損したのですが、再交付を受けられますか?

A5

所属されている支部で申請していただければ再交付できます。盗難や外出先での紛失など、悪用されるおそれがあるので、すぐに警察にも届け出てください。

Q6 氏名や住所を変更した場合の手続きを教えてください。

A6

記載事項変更届に記入・捺印し、保険証と新しい世帯全員の住民票を添付して所属されている支部に提出してください。

Q7 後期高齢者支援金はどういった人が支払うのですか?

A7

当国保組合に加入されている方全員です。(乳幼児・障害者・外国籍の方にかかわらず)

Q8 40歳になると介護保険の被保険者になると思いますが、何か届け出が必要ですか?

A8

必要ありません。

Q9 介護保険料は何歳から何歳まで納めるのですか?

A9

40歳以上の方に納付義務があります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、保険料と併せて当国保組合へ納付いただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)は、当国保組合からの徴収はなくなり、年金からの天引きか、もしくは市町村に直接納入することになります。

Q10 具体的に介護保険料は何月分から納付するのですか?

A10

納付義務が発生するのは、40歳の誕生日の前日と定められています。したがって、誕生日が1日の方は、40歳の誕生日の前月からの徴収となり、1日以外の方は、誕生日月からの徴収となります。医療保険と同様に介護保険料も月割です。

[例]当国保組合への納付

4月1日が40歳誕生日の方 → 3月から

4月1日が65歳誕生日の方 → 2月まで

4月20日が40歳誕生日の方 → 4月から

4月20日が65歳誕生日の方 → 3月まで

Q11 70歳になる前に高齢受給者証は届きますか?

A11

高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)からの交付となります。

交付手続きが必要な方には、当国保組合からご案内の文章が届きます。

Q12 70歳になって高齢受給者に該当すると何が変わりますか?

A12

保険証とは別に高齢受給者証を交付します。病院へかかったときの医療費の負担が、所得額によって決定された割合となります。

Q13 75歳になりましたが、国保組合に残れますか?

A13

残ることはできません。

75歳の誕生日を迎えると、当国保組合は脱退することになり、後期高齢者医療制度に加入することになります。家族の方も脱退することとなり、当国保組合から資格喪失証明書をお送りします。

適用除外について

Q1 大建国保の組合員ですが、法人を設立することになりました。引き続き大建国保に加入できますか?引き続き加入できる場合、手続きはどうすればいいですか?

A1

引き続き加入が可能です。厚生年金保険の加入手続きと共に健康保険の適用除外承認申請が必要です。所属の支部にご相談ください。なお、法人設立日から14日以内に年金事務所へ申請が必要ですのでご注意ください。

Q2 現在、株式会社で健康保険(社会保険)の適用を受けています。今から適用除外の申請をしてそちらに入ることはできますか。

A2

すでに社会保険を持っている方は、適用除外承認で当国保組合に加入することはできません。

Q3 同じ事業所内で健康保険(社会保険)と国保組合員(適用除外)が混在することは可能ですか?

A3

差し支えありません。

Q4 健康保険の適用除外承認を受けた場合、必ず厚生年金を掛けないといけませんか?国民年金のままではダメですか?

A4

国民年金に厚生年金加入にかかる適用除外制度はありません。必ず厚生年金保険に加入してください。なお、適正加入の確認のため毎年1回、事業主に標準報酬決定通知書の提出をお願いしています。

Q5 適用除外承認を受けている者ですが、妻が他の会社での収入が年間130万以上を超えました。扶養家族のままでもいいですか?

A5

適用除外を受けた国保組合の被保険者であれば、妻の収入は影響しません。

Q6 法人(株式会社など)を休業することにしました。手続きは必要ですか?

A6

休業に伴い厚生年金保険の資格を喪失する場合は、その旨を申し出てください。その後は、個人として建設の仕事をしている確認書類の提出、確定申告をすること等により国保組合員資格が継続されます。

Q7 個人事業所で従業員が5人以上となった場合、手続きが必要ですか?

A7

その事業所で常時雇用する労働者が5人以上となった場合、社会保険の適用事業となるなるため、健康保険と厚生年金保険への加入が必要となります。ただし、すでに当国保組合に加入している人は、適用除外承認を受けて引き続き、当国保組合の被保険者となることができます。なお、「常時5人以上」の定義は通年で5人以上となることが見込まれた時点で判断されます。また、同居の親族(専従者)は人数に含まれません。

Q8 従業員5人以上となったので、健康保険の適用除外を受けて厚生年金にも加入しました。その後、従業員が4人になったので厚生年金保険料を払わなくてもよいですか?

A8

一度社会保険の適用事業所になると従業員が減少しても、社会保険への加入義務はそのまま変わりません。厚生年金保険を辞める場合は、年金事務所で資格喪失の手続きを行ってください。

Q9 法人の取締役になった場合、適用除外承認を申請する必要がありますか?

A9

非常勤の取締役の場合は社会保険が強制適用されないため、適用除外申請の必要はありません。ただし、常勤の役員で報酬を得ている場合は、厚生年金保険への加入手続きと健康保険の適用除外承認の申請が必要です。

健康診断について

Q1 健康診断を受けたいのですが、何か補助はありますか?

A1

  • 特定健診(40歳~74歳)
  • 生活習慣病共同健診・日曜健診(18歳以上)
  • 人間ドック(18歳以上)

詳しくは<各種健診の助成事業>をご覧ください。

Q2 どの健康診断を受ければいいのでしょうか?

A2

特定健診

メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)の予防と改善を目的とした健診です。

生活習慣病共同健診・日曜健診

生活習慣病の早期発見・早期治療のための検査で、特定健診より検査項目の多い健診です。

人間ドック

生活習慣病共同健診・日曜健診の検査項目より充実させた健診です。詳しくは<各種健診の助成事業>をご覧ください。

PageTop

メニュー

メニュー