疾病などの発生時期についての制限はありません。
当国保組合の加入前に発生した疾病・負傷であっても、当国保組合に加入されて以降の治療は、当国保組合の給付対象となります。
1か月間(同月内)に医療費として医療機関に支払った金額が自己負担限度額を超えていた場合に、その超えた金額が支給されるという「高額療養費制度」があります。
詳しくは<高額な医療費を支払ったとき>をご覧ください。
高額療養費に該当される世帯、該当される可能性のある世帯は、各所属支部又は本部までご連絡ください。
なお、医療機関からの請求データの到着に時間がかかるため、お支払時期は診療を受けられた月から早くても4か月先になります。ご了承ください。
高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。
二重まぶたの手術など、病気とみなされない単なる美容目的の手術は保険適用の対象外であるため、高額療養費の対象にはなりません。なお、保険適用となる一部の整形手術については高額療養費の対象になります。
高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。
コンタクトレンズの購入代金は保険適用ではないため、高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。
先進医療を受けた場合、診察・検査・投薬・入院などの基礎部分を除く先進医療部分の費用は、保険給付の対象外となり高額療養費の対象にはなりません。
医療機関等の窓口で、直接支払制度に係る合意文書を交わしてください。
また、入院時と退院時に医療機関等へ保険証を提示してください。
退院時に医療機関等へ出産費用を全額お支払いになり、その後、各所属支部又は本部までご連絡ください。
一旦費用の全額を医療機関にお支払いください。後日、各所属支部又は本部までご連絡ください。
詳しくは<治療用装具などを購入したとき>をご覧ください。
当国保組合への加入要件(加入資格についてをご覧ください)を満たしていれば、加入できます。また、市町村へ納入済みの保険料に過納が生じる場合は、その過納分は市町村から還付されます。
国民健康保険法により、国保組合は世帯単位での適用(包括適用)となっていて、社会保険加入者等を除き世帯全員の加入が原則です。(新規加入の際、同一世帯の医療保険加入状況を確認します)
加入した月からの月額保険料を納付していただくことになります。なお、月の途中で脱退した場合は、その月の保険料は必要ありません。
できません。脱退の手続きが必要です。ただし、個人で建築のお仕事をされる場合は手続きをすれば、引き続き加入することはできます。
所属されている支部で申請していただければ再交付できます。盗難や外出先での紛失など、悪用されるおそれがあるので、すぐに警察にも届け出てください。
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。 |
※ | マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。 |
記載事項変更届に記入・捺印し、保険証と新しい世帯全員の住民票を添付して所属されている支部に提出してください。
当国保組合に加入されている方全員です。(乳幼児・障害者・外国籍の方にかかわらず)
必要ありません。
40歳以上の方に納付義務があります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、保険料と併せて当国保組合へ納付いただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)は、当国保組合からの徴収はなくなり、年金からの天引きか、もしくは市町村に直接納入することになります。
納付義務が発生するのは、40歳の誕生日の前日と定められています。したがって、誕生日が1日の方は、40歳の誕生日の前月からの徴収となり、1日以外の方は、誕生日月からの徴収となります。医療保険と同様に介護保険料も月割です。
4月1日が40歳誕生日の方 → 3月から
4月1日が65歳誕生日の方 → 2月まで
4月20日が40歳誕生日の方 → 4月から
4月20日が65歳誕生日の方 → 3月まで
高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)からの交付となります。
交付手続きが必要な方には、当国保組合からご案内の文章が届きます。
保険証とは別に高齢受給者証を交付します。病院へかかったときの医療費の負担が、所得額によって決定された割合となります。
残ることはできません。
75歳の誕生日を迎えると、当国保組合は脱退することになり、後期高齢者医療制度に加入することになります。家族の方も脱退することとなり、当国保組合から資格喪失証明書をお送りします。
引き続き加入が可能です。厚生年金保険の加入手続きと共に健康保険の適用除外承認申請が必要です。所属の支部にご相談ください。なお、法人設立日から14日以内に年金事務所へ申請が必要ですのでご注意ください。
すでに社会保険を持っている方は、適用除外承認で当国保組合に加入することはできません。
差し支えありません。
国民年金に厚生年金加入にかかる適用除外制度はありません。必ず厚生年金保険に加入してください。なお、適正加入の確認のため毎年1回、事業主に標準報酬決定通知書の提出をお願いしています。
適用除外を受けた国保組合の被保険者であれば、妻の収入は影響しません。
休業に伴い厚生年金保険の資格を喪失する場合は、その旨を申し出てください。その後は、個人として建設の仕事をしている確認書類の提出、確定申告をすること等により国保組合員資格が継続されます。
その事業所で常時雇用する労働者が5人以上となった場合、社会保険の適用事業となるなるため、健康保険と厚生年金保険への加入が必要となります。ただし、すでに当国保組合に加入している人は、適用除外承認を受けて引き続き、当国保組合の被保険者となることができます。なお、「常時5人以上」の定義は通年で5人以上となることが見込まれた時点で判断されます。また、同居の親族(専従者)は人数に含まれません。
一度社会保険の適用事業所になると従業員が減少しても、社会保険への加入義務はそのまま変わりません。厚生年金保険を辞める場合は、年金事務所で資格喪失の手続きを行ってください。
非常勤の取締役の場合は社会保険が強制適用されないため、適用除外申請の必要はありません。ただし、常勤の役員で報酬を得ている場合は、厚生年金保険への加入手続きと健康保険の適用除外承認の申請が必要です。
詳しくは<各種健診の助成事業>をご覧ください。
メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)の予防と改善を目的とした健診です。
生活習慣病の早期発見・早期治療のための検査で、特定健診より検査項目の多い健診です。
生活習慣病共同健診・日曜健診の検査項目より充実させた健診です。詳しくは<各種健診の助成事業>をご覧ください。