やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで国保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。国保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
海外で診療を受けた場合、医療費はあとで払い戻されます。
次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、国保組合から法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。
この表は右にスクロールできます。
内容 | 払い戻される額 | 必要な書類 | ||||
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やむを得ず保険証を提出できなかったとき | 本人、家族ともに療養の給付の範囲内で査定された額の7割
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「療養費支給申請書」に領収明細書と診療報酬明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付 | ||||
コルセットなど療養のための補装具代 | 本人、家族ともに基準料金の7割
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「療養費支給申請書」に領収書と保険医の意見書を添付
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輸血(生血)の血液代 | 本人、家族ともに輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割
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「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付 | ||||
重病人が寝台自動車等で入院、転院をするとき | 国保が保険点数に基づき審査決定し、払い戻しされます。 | 医師の意見書とそれに基づく国保の承認が事前に必要 |