立て替え払いをするとき

やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで国保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。

この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。国保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。

海外で受ける診療

海外で診療を受けた場合、医療費はあとで払い戻されます。

  1. 治療などを受けた領収書または証拠書類が必要です。
  2. 所定の用紙にその国の医師に記入してもらい、日本語に翻訳して提出してください。国保組合は基準額を支給します。
  3. 医療費は国保の適用範囲内でお支払いします。
  4. 海外での医療費関係について、不明な点は国保組合へお問い合わせください。

その他

次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、国保組合から法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。

この表は右にスクロールできます。

内容 払い戻される額 必要な書類
やむを得ず保険証を提出できなかったとき 本人、家族ともに療養の給付の範囲内で査定された額の7割
70歳以上の人は8、7割(平成26年4月時点ですでに70歳になっている方は9割)、義務教育就学前までは8割
「療養費支給申請書」に領収明細書と診療報酬明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付
コルセットなど療養のための補装具代 本人、家族ともに基準料金の7割
70歳以上の人は8、7割(平成26年4月時点ですでに70歳になっている方は9割)、義務教育就学前は8割
「療養費支給申請書」に領収書と保険医の意見書を添付
靴型装具の場合は、現物写真を含む。
輸血(生血)の血液代 本人、家族ともに輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割
70歳以上の人は8、7割(平成26年4月時点ですでに70歳になっている方は9割)、義務教育就学前までは8割
「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付
重病人が寝台自動車等で入院、転院をするとき 国保が保険点数に基づき審査決定し、払い戻しされます。 医師の意見書とそれに基づく国保の承認が事前に必要

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