自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり国保で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を国保組合へ提出し、示談とするような場合は再度国保組合にご相談ください。
※ | 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病届」が必要です。 第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国保で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。 |
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自動車損害賠償責任保険とは、自動車を所有している人に加入が義務づけられている保険です。
人身事故を起こした場合、次のような保険金が支払われます(この保険金には、治療費、医療費、失われた所得分など、すべて含まれます)。
※ | 被害者に過失がある場合、判例により過失割合が決定され、過失相当額を除いた分のみの請求になります(任意保険分も同様)。 |
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※ | 被害者の過失が7割未満であった場合、損害賠償額は減額されません。 |
仕事中・通勤途中のケガや病気は、程度にかかわらず「健康保険」で診療を受けさせることができません。必ず医療機関等の窓口に申し出て「労災保険」で受診されるようお願いいたします。万一、労災保険に該当する傷病を健康保険で受診された場合は、後日かかった医療費(国保組合負担分)を返還していただくことになります。なるべく早く国保組合に連絡してください。