組合員で疾病のため保険医の治療を受け4日以上休業したとき支給されます。
保険医の証明が必要(業務上、交通事故、外傷〔骨折、捻挫、切創等〕などは対象になりません)
日額2,100円~4,500円(入院の場合は1,000円加算) 通院35日 入院60日(通院35日含む)