疾病のため4日以上休業したとき

傷病手当金

組合員で疾病のため保険医の治療を受け4日以上休業したとき支給されます。

その条件

保険医の証明が必要(業務上、交通事故、外傷〔骨折、捻挫、切創等〕などは対象になりません)

給付の内容

組合員のみ

日額2,100円~4,500円(入院の場合は1,000円加算)
 通院35日 入院60日(通院35日含む)

加入3ヵ月以内の発症については支給なし
柔整師、鍼灸師による証明は不可
その他条件あり

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