法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に健康保険(社会保険)と厚生年金保険が適用されます。
しかし、健康保険(社会保険)については、当国保組合に加入をする人ごとに「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得ることで、適用を除外され、当国保組合に加入することができます。
(1) | 事業主は、従業員等の加入申請に必要な書類と併せ、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の必要事項を記載のうえ、当国保組合に提出してください。 |
---|---|
(2) | 当国保組合では、提出された「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の当組合証明欄に記載・捺印して、事業主に返送します。 |
(3) | 事業主は当国保組合から返送されてきた「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所に提出してください。 |
(4) | 年金事務所は「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」と「健康保険被保険者適用除外承認証」「適用通知書」を事業主に交付します。 |
(5) | 事業主は年金事務所から郵送された「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」のコピー・適用通知書のコピー・登記簿謄本の原本を当国保組合に提出してください。 |