被保険者証について

被保険者証は、被保険者1人に対し1枚交付されます。被保険者証は当国保組合の被保険者であることを証明するものです。保険を扱っている病院・診療所などに被保険者証を提示することにより、保険診療を受けることができます。取り扱いには十分注意してください。

取り扱いの注意事項

  1. 交付されたら記載内容を十分確認してください。記載事項に誤りがあった場合はすみやかに届け出てください。
  2. お手元で大切に保管してください。被保険者証は、医療機関にかかるときに提示が必要です。
  3. 有効期限を過ぎた被保険者証は使用することはできません。
  4. 不正に被保険者証を使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。被保険者証は他人に貸したり、借りたりすることはできません。
  5. 被保険者の資格がなくなった場合は、14日以内に届け出し、被保険者証を返却してください。
  6. 氏名または住所に変更があった場合は、14日以内に届け出し、被保険者証を返却してください。
  7. 紛失したり、破れたり、汚れて使えなくなった場合は、すぐに届け出てください。紛失した場合は、拾われて悪用される可能性があります。必ず警察に届け出てください。

被保険者証の更新と有効期限

毎年4月1日に被保険者証を更新します。

新しい被保険者証は3月中頃より、保険料を期限内に納められた方から、簡易書留郵便で組合員あてに送付します。(受け取りの際には署名または捺印が必要です。)旧証は回収いたしませんので、事故防止のため必ず細かく刻んで処分してください。

有効期限は原則として翌年の3月31日までです。ただし、翌年の3月31日までに75歳のお誕生日を迎える方およびその家族の方の有効期限は、1年未満となっています。

被保険者証の紛失・再交付について

被保険者証の紛失や、破損・汚損をした場合は、再交付申請書の提出により再交付します。盗難や外出先での紛失など、悪用されるおそれがあるときは、警察にも届け出てください。

破損や汚損をした場合は、再交付申請書にその被保険者証を添えて、当国保組合へ提出してください。
再交付後に紛失した被保険者証が見つかった場合は、先に交付されていた被保険者証を当国保組合に返還し、再交付分の被保険者証を引き続きご使用ください。

臓器提供意思表示欄

被保険者証の裏面に【臓器提供意思表示欄】を設けております。臓器提供の意思表示にご協力をお願いします。被保険者証の交付の際には個人情報シールを同封しておりますので、ご利用ください。

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