現行の保険証は2024年12月2日に発行を終了します。(発行済の保険証は、廃止後も有効期間までは利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) |
※ | マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。 |
国保組合に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
※ | 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。 |
※ | 「資格情報のお知らせ」は、新規加入者以外は国保組合から送付されています。 |
※ | 「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、現行の保険証の有効期間内に国保組合からより交付されます。 |
※ | 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます。(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。 |
75歳を迎える人には、1人に1枚「資格確認書」が交付されます。「マイナ保険証」または「資格確認書」は診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。 なお、有効期限内の保険証も利用できます。 また、医療機関で「マイナ保険証」を利用できない場合は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
現行の保険証は2024年12月2日に発行を終了します。(発行済の保険証は、廃止後も有効期間までは利用できる経過措置が設けられます。)マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
マイナ保険証を持っていない方と資格確認書をお持ちの方には、有効期限内に、新しい資格確認書を簡易書留郵便で組合員あてに送付します。(受け取りの際には署名または捺印が必要です。)旧証は回収いたしませんので、事故防止のため必ず細かく刻んで処分してください。
発行済の保険証は、廃止後も有効期間までは利用できる経過措置が設けられていますが、現行の保険証は2024年12月2日に発行を終了するので、それ以降は、再交付はされません。マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
なお、資格確認書について紛失や、破損・汚損をした場合は、再交付申請書の提出により再交付します。盗難や外出先での紛失など、悪用されるおそれがあるときは、警察にも届け出てください。
注) | 破損や汚損をした場合は、再交付申請書にその資格確認書を添えて、当国保組合へ提出してください。 |
注) | 再交付後に紛失した資格確認書が見つかった場合は、先に交付されていた資格確認書を当国保組合に返還し、再交付分の資格確認書を引き続きご使用ください。 |
資格確認書の裏面に【臓器提供意思表示欄】を設けております。臓器提供の意思表示にご協力をお願いします。資格確認書の交付の際には個人情報シールを同封しておりますので、ご利用ください。