国民健康保険組合とは

制度の目的

国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける方以外の方を対象に健康保険事業を行う制度です。そしてその被保険者は市町村に居住するいわゆる地域住民と国民健康保険組合に所属する組合員です。

国民健康保険法第13条には、①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地域内に住所を有するものを組合員として組織する。②前項の地域には一又は二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。

大阪建設国民健康保険組合は、土木建築という同種の事業又は業務に従事する者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。

日本の医療保険制度

わが国は国民皆保険制で、国民はどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。わが国の医療保険は大きく分けて二つの制度から成り立っています。一つは会社員の健康保険や公務員の共済組合など勤め人が加入する被用者保険(職域保険)で、もう一つは私たちのように同業種が集まって作っている国民健康保険組合や地域住民が加入する国民健康保険(地域保険)です。

国保組合の構成

国保事業を行う組合を「保険者」といいます。

国民健康保険法に定める法定給付の他、国保組合ならではの独自の保険給付や保健事業を行っています。

当組合は、昭和45年7月に大阪府知事の認可を受けて設立され、その被保険者資格は75歳未満の方で大阪府内とその他規約に定める区域に住所を有し、49種の土木建築の業務に従事する者とその家族、従業員を被保険者として構成されています。

ただし、健康保険法第3条に該当する事業所(法人及び5人以上の常勤従業員を雇用する個人事業所)は加入できません(詳細については組合事務局迄お問い合わせください)。

認可49職種

(1)大工 (2)左官 (3)とび工
(4)建築手伝工 (5)石工 (6)はつり工
(7)土工 (8)建築雑役 (9)建築板金工
(10)屋根ふき工 (11)配管工 (12)建築塗装工
(13)造園工 (14)壁下地工 (15)家洗工
(16)室内装飾工 (17)製図工 (18)電気工
(19)建具工 (20)表具工 (21)床張工
(22)木工 (23)ガラス工 (24)畳工
(25)鉄骨工 (26)鉄筋工 (27)サッシュ工
(28)リベット工 (29)ウインチ工 (30)エレベーター組立工
(31)オペレーター (32)タイル張工 (33)スレート工
(34)煉󠄁瓦積工 (35)ブロック積工 (36)築炉工
(37)コンクリート工 (38)防水工 (39)ラス張工
(40)さく井工 (41)土砂運搬工(産業廃棄物処理業) (42)製材工
(43)熱絶縁工 (44)建築溶接工 (45)しゅんせつ工
(46)杭打工 (47)道路舗装工 (48)清掃工(建築に関するもの)
(49)解体工  

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