新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者への傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者への傷病手当金について、適用期間が延長(令和3年12月末日まで)されています。
給与等の支払いを受けている組合員や家族被保険者が、新型コロナウイルスに感染したことにより労務に服することができず、事業主から十分な給与等が支払われなかった場合に傷病手当金が支給されます。
※事業所に雇用されて、給与等の支払いを受けている方が対象です。事業主や一人親方は該当しません。
申請方法や支給内容など、詳しくは本部給付係(06-6631-7113)までお問合せください。